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2018.6.14 : 民法改正 : 「18歳成人」成立 22年4月施行




成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法は13日、参院本会議で自民、公明、維新などの賛成多数により可決、成立した。
施行は2022年4月1日。成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりとなる。
改正法の付則には、成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれた。10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正などが含まれている。
飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては健康被害やギャンブル依存症への懸念から「20歳以上」を維持するため、法律の名前や規定にある「未成年者」を「20歳未満の者」と改める。
18歳から親の同意なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作ったりできるようになる一方、親の同意のない法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は18歳から行使できなくなる。
若年層の消費者被害拡大が懸念されるため、今国会では改正消費者契約法も成立した。来年6月に施行され、不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消せるようになる。
ただ、国会審議でも野党などから被害防止策が不十分との声が上がり、参院法務委員会は更なる法整備を政府に求める付帯決議をした。この日の本会議の採決では国民民主、立憲民主、共産などが反対した。


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